東京かあさん業務委託契約書

サービス名称を「東京かあさん」とする家事代行等の業務の再委託に関して、株式会社ぴんぴんころり(以下「甲」という。)と、再委託先の「お母さん」(以下「乙」という。)は、次のとおり契約を締結する。

第1条(目的)
甲は、乙に対し、本契約の規定に従い、甲が家事代行利用者(以下「利用者」という。)から受託したサービス名称を「東京かあさん」とする家事代行等の業務の全部又は一部の再委託を行い、乙は再委託された業務(以下「本件業務」という。)を行う。

第2条(本件業務)
1.本件業務の内容は、乙が利用者宅に訪問して行う以下の業務とする。
(1) 掃除、料理、洗濯、室内外の整理及び家事支援又は指導
(2) 子供の世話及び遊び相手等の産前産後ケア
(3) 買物及びクリーニングの代行
(4) 通院、子供の通学又は通塾等の送迎(車両の運転を伴わないものに限る。)
(5) 専門知識にわたらない範囲での相談又は雑談
(6) 愛玩動物の世話の助言又は指導(動物の愛護及び管理に関する法律に定める動物の取扱業を除く)
(7) その他前各号に附帯関連する業務
2.前項に掲げる本件業務の内容は、以下の業務を含まないものとする。
(1) 法令上の許認可が必要な業務であって乙が当該許認可を保持しない業務
(2) 高所作業
(3) 薬品又は危険物の取扱い又は移動運搬作業
(4) 15kg以上の重量物の取扱い及び移動運搬作業
(5) 貴金属又は有価証券の取扱い
(6) 0歳児の保育サポート(ただし、保育者である利用者が目の届く場所にいる場合を除く。)
(7) 甲又は第三者に対するマッサージ等の接触を伴う作業
(8) 乙が予め書面(電子メールを含む。)により甲に申し出ることにより提供することが困難と合意された業務
(9) その他その他前各号に準ずる業務
3.本件業務を行う日時及び場所については、乙が利用者と協議の上、別途定めるものとする。
4.乙は、甲に対し、本件業務を行った日時及び場所の実績を、甲が指定する方法により報告するものとする。 5.前各項にかかわらず、乙は、利用者との協議等に基づいて裁量により本件業務の全部又は一部を拒絶することができるものとする。

第3条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、乙が本契約に同意した日から1年間とする。 2.前項の契約期間は、期間満了の1か月前までに、甲乙の双方から更新拒絶の意思表示がされないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第4条(報酬等及び支払い)
1.甲は、乙に対し、本件業務の報酬として「東京かあさん新プランのご案内」(以下「報酬案内」という)に規定される金額(すべて税込)を支払うものとする。但し、報酬案内に定める稼働時間の算定は、第2条第4項の報告時間に従うものとし、甲の承諾なく超過して稼働した時間は加算しないものとする。 2.前項第1号の計算方法において、乙の移動時間及び研修時間は報酬の対象となる時間に含まれないものとする。 3.甲は、乙に対し、交通費(公共交通機関の利用に限る。)として実費を支払うものとする。なお、乙は、利用者への初回訪問時に甲に対して交通費の金額と明細を甲に申請して承認を得るものとし、甲は、承認した当該交通費に乙が当該利用者を訪問した回数を乗じた金額を支払うものとする。 4.甲は、前項に定めるほか、乙に対して本件業務に関連して実費を支払わないものとし、本件業務の遂行に必要な機器等は、乙が利用者からの提供若しくは貸与を受け、又は乙の負担で準備するものとする。但し、甲が個別に乙に対して貸与又は購入を許可した機器等については、乙が本件業務において使用することができるものとし、甲の許可なく乙が購入した機材等の費用につき乙は甲に対して求償できないものとする。 5.甲は、本条に定める報酬及び実費を、当月末締め、翌月25日限り、乙の指定する銀行口座への振込みにより支払うものとする。但し、第2条第4項の報告が提出期限までになされない場合には提出された日の翌月25日に支払うものとする。振込みにかかる手数料は乙の負担とする。

第5条(資料・情報等)
1.乙は、甲から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。 2.貸与された資料、機器等が不要となった場合、本契約が解除された場合、又は甲からの要請があった場合、乙は貸与された資料、機器等をすみやかに甲に返却するものとする。

第6条(機密保持)
1.機密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して甲から乙へ提供された利用者情報、技術上、人事上その他すべての情報、利用者宅で知り得た情報を含む本件業務に関連して知り得た情報を意味する。 2.乙は、甲から提供された機密情報について善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとする。 3.乙は機密情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けなければならない。 4.本条の規定は、本契約終了後又は期間満了後も有効に存続する。

第7条(権利の侵害)
乙は、本件業務を行うにあたり、甲及び第三者の権利を侵害しないよう留意するとともに、損害を与えないよう留意するものとし、故意又は過失により甲又は第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。なお、乙が本件業務に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と負担において処理・解決するものとする。

第8条(報告義務)
1.乙は、第4条に定めるほか、甲の請求があるときは、口頭又は書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならない。 2.本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、乙は、その事故の帰責の如何にかかわらず、その旨をただちに甲に報告し、甲と今後の対応方針についての協議を行うものとする。

第9条(再委託の禁止、禁止事項、損害賠償の範囲)
1.乙は、甲による事前の書面による承諾がない限り、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託できない。 2.乙は、甲による事前の書面による承諾がない限り、下記のいずれかの禁止行為を行わないものとする。甲が、禁止行為が行われていることを合理的に認定した場合、甲は、乙に対して、両当事者の確認を経て合意がなされるまでの間、業務の提供の中止を命じることができるものとし、乙は異議を留めないものとする。
(1) 法令に違反する又は違反するおそれのある行為
(2) 業務上知り得た個人情報を第三者に開示又は漏洩のおそれのある行為
(3) 甲の顧客又は顧客の親族等と本件業務その他の類似する業務に関する契約を締結する行為
(4) 甲が顧客の要望又は苦情を受けて乙に指示又は助言した行為について、再度、甲の顧客の要望又は苦情を生じさせるおそれのある行為
3.甲は、責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合、甲が支払った報酬の2倍を上限として、損害を賠償するものとします。但し、甲の故意又は重大な過失により乙に損害を与えた場合にはこの限りではない。

第10条(権利義務譲渡の禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約の地位を第三者に継承させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引受けさせ、若しくは担保に供してはならない。

第11条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第12条(協議事項)
本契約に定めなき事項又は解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。